家を購入して入居した方は、翌年の3月15日までに確定申告をすることで所得税(国税)の還付を受けることができる制度が「住宅取得控除」です。通常給与から天引きされている所得税が1年に1度、年末調整時に戻ってきます。1年間に払っ所得税の金額またはローン残高に控除利率をかけた金額のいずれか低い方が対象となります。平成 21年以降は財政の問題から制度そのものが廃止される可能性が高い ため、早めに購入しておいた方が得できるでしょう。
入居年
年末残高
控除期間
適用年数
控除利率
最大控除額
2006年
平成18年中
3000万円以下
10年
1〜7年目
1%
255万円
8〜10年目
0.5%
2007年
平成19年中
2500万円以下
10年
1〜6年目
1%
200万円
7〜10年目
0.5%
2008年
平成20年中
2000万円以下
10年
1〜6年目
1%
160万円
7〜10年目
0.5%
■印紙税 (国税)
売買契約書、工事請負契約書、金銭消費貸借契約書(ローン契約書)へ添付する収入印紙は貼り、消印にて収める国税。税額は、書面の記載金額に応じて納税額が決められています。
【印紙税額と軽減措置】
課税価格
売買ローン
請負
100超200万円以下
2000円
400円
200超300万円以下
1000円
300超500万円以下
2000円
500超1000万円以下
1万円
1000超5000万円以下
2万円
5000超1億円以下
3万円
売買契約、工事請負契約については、2007年3月末までに作成される契約書を軽減措置の対象としている。ローンの契約に関しては軽減措置の適用を受けない。
1000超5000万円以下
1万5000円
5000超1億円以下
4万5000円
■登録免許税 (国税)
家を購入した後、法務局で自己名義の登記を行う場合にかかる国税。固定資産課税台帳に記された金額(評価額)に税率をかけた金額の納税義務があります。土地所有権移転登記に限っては軽減措置がないため、2008年3月31日まで1%に軽減を延長を審議中です。ローンを借入れする方には、抵当権設定にも登録免許税がかかります。ただし、一定の要件(床面積50u以上、耐火構造20〜25年以内、耐震基準)を満たせば軽減措置を受けることができます。ちなみに、公庫やフラット35は非課税になっています。
【表示登記:新築】
建物: 無税
【所有権移転登記:新築】
土地: 評価額×2% (軽減措置なし)、 建物:評価額×0.4% (軽減措置:評価額×0.15%)
【所有権移転登記:中古】
土地:評価額×2% (軽減措置なし) 、 建物:評価額×2% (軽減措置:評価額×0.3%)
【抵当権設定登記】
債権額(借入れ金額)×0.4% (軽減措置:債権額×0.1%)
■不動産取得税 (地方税)
家を買ったときに最初の1回だけかかる地方税。新築マンションのような共同住宅は、持分の割合によりかからない場合もあるが、一戸建てや中古住宅には、ほとんどかかってくると考えておくべきでしょう。一定の条件を満たせば軽減措置を受けることができますが、期間内に所定の場所へ届出が必要です。地方税ですから、最寄の自治体の窓口へ聞いてみましょう。
【土地】 評価額×1/2×3%
軽減措置:税額より45000円または1uあたりの評価額×1/2×建物面積2倍×3%
【建物】 評価額×3%
軽減措置:新築住宅の場合は、(建物評価額−控除額1200万円)×税率3%
■固定資産税・都市計画税 (地方税)
家の所有者へ毎年かかる地方税。固定資産税は、毎年1月1日現在で各市町村の固定資産課税台帳に記されている土地や建物にかかる税金で、所有者として登録されている人が払う義務を負う。都市計画税は、固定資産税の条件に都市計画法で定められた市街化区域内にある土地や建物である場合に納税する義務がある。年度を4期に分けて支払う税金で、5〜6月頃に自宅へ納税通知が送られてきます。例えば、固定資産・都市計画税が年間100,000円とすると、25,000円ずつ4回に分けて払うことになります。もちろん、銀行より引き落としも可能です。最初の5年間は届出無しでも軽減税が受けられることもありますが、6年目以降は固定資産税が上がりますのでご注意ください。納税額は、3年い1度の公示価格の見直しに連動して決定しています。
【固定資産税】 標準税率:土地・建物ともに 評価額×1.4% 、ただし市町村により異なる
【都市計画税】 最高税率:土地・建物ともに 評価額×0.3% 、ただし市町村により異なる
■相続時精算課税制度
2003年に創設された贈与税と相続税を一本化した住宅購入資金贈与の制度。住宅購入資金を親から援助してもらうと通常は贈与の課税対象なるが、相続時精算課税制度を利用すれば、3,500万円までは贈与税がかかりません。将来の相続時に贈与額が加味された相続税精算の仕組みを利用したものです。これを利用すると贈与税の基礎控除(年間110万円)、相続時に基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定人数)を受けることができなくなるが、相当の資産家でない限り、まずは心配いらないでしょう。
■ 贈与税
毎年1月1日〜12月31日までの1年間に親族や他人からもらった現金・不動産に対して課される税金。もらった翌年の3月15日までに税務署へ申告して納税しなければなりません。ただし、基礎控除(年間110万円)は非課税であり、婚姻20年以上経つとさらに2,000万円の配偶者控除を受けることができます。自宅の評価額が低ければ、登記を共有にしてもよいでしょう。
【贈与税の税率と控除】
課税価格
税率
控除額
200万円以下
10%
−
300万円以下
15%
10万円
400万円以下
20%
25万円
課税価格
税率
控除額
600万円以下
30%
65万円
1000万円以下
40%
125万円
1000万円超
50%
225万円
■相続税
相続や遺贈により受け取る現金、預貯金、土地、建物、その他財産を取得する際にかかる税金。相続人、法定相続分をもとに控除、税率から相続税を算出する。土地に対しては、宅地が面する街路ごとに標準価格をもとに評価する「路線価方式」、固定資産税評価でおこなう「倍率方式」に一定の倍率をかけて算出します。建物は、1棟ごとに固定資産評価額によって評価しています。
【相続人と法定相続分】
子供がいる場合
配偶者
2分の1
子
2分の1
子供がいない場合
配偶者
3分の2
父母
3分の1
子供も父母も
いない場合
配偶者
4分の3
兄弟姉妹
4分の1
【 相続税の速算表】
課税価格
税率
控除額
1000万円以下
10%
−
3000万円以下
15%
500万円
5000万円以下
20%
200万円
課税価格
税率
控除額
1億円以下
30%
700万円
3億円以下
40%
1700万円
3億円超
50%
4700万円
【相続税の計算方法】
〜参考例〜 妻と子供2人が1億5000万円の相続と3000万円の債務を法定相続割合で相続した場合
@ 課税価格 =相続財産−(非課税財産+債務+葬式費用)+相続開始前3年以内の贈与財産
→ 課税価格 =1億5000万円−(0円+3000万円+0円)+0円
→ 1億2000万円
A 課税遺産総額 = 課税価格 −基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人)
→課税遺産総額 = 1億2000万円 −(5000万円+1000万円×3)
→ 4000万円
B各人の相続税額=( 課税遺産総額 ×法定相続割合)×速算表税率−速算表控除額 →妻の場合=(4000万円 ×1/2)×15%−50万円 →250万円 →子の場合=(4000万円 ×1/2×1/2)×10%−0円 →100万円 ×2人
C各人の実際の相続税額=相続税総額×各相続人の課税価格÷課税価格の合計
→妻の場合=450万円×1/2
→ 225万円 (配偶者が一親等以外の場合は20%加算)
→子の場合=450万円×1/2×1/2
→ 112万5000円 (1人あたり)
こうやって改めてみると相続税は高いですね。税金対策する人が多いわけですね。一般の方にはあまり関係ないのでしょうが…。
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